交通事故の慰謝料
豊田市のころも接骨院は交通事故に遭い、お身体の不調が出ている方への治療にも力を入れております。
治療に通われている中で、普段あまり気にしないような交通事故に関する知識などについても患者様ご自身に理解していただけるように努めています。
このページでは、
交通事故での治療をした際に関係してくる慰謝料に
ついて説明していきたいと思います。
慰謝料は、後遺症が残った時やその後の治療費とお考えください!
交通事故のケガの治療は、自賠責保険の適用により負担額は0円でおこなっていきます。
しかしその期間も永遠に続くわけではありません。おおよそ3か月~6か月で終了してしまいます。?
治療の期間を終えても痛みや動かしにくさなどの後遺症が残っている場合、その後の治療費はご自身で負担していただくことになります。
もしもそうなってしまったら…という時のために治療費として受け取っておかなければいけません。
具体的な慰謝料の算定方法
では、慰謝料の具体的な算定方法について触れていきたいと思います。
まず、接骨院の通院では一度の通院につき4,200円が慰謝料として発生します。?
慰謝料の算定方法は2種類あり、
(1)治療期間での算定方法
総治療日数 × 4,200 = (1)の合計?
(2)通院日数での算定方法
実通院日数 × 2 × 4,200 = (2)の合計
この(1)と(2)のうち、少ないほうが支払われます。
仮に、AさんとBさんの通院日数を3か月(90日)として計算すると
となります。
このように、通院日数によって大きく差が生じてしまうので注意しましょう。
治療にしっかりと通うと、後遺症のリスクが軽減できます
治療が進むにつれて身体の回復も進んでいきますが、治療の間隔が空きすぎたりなかなか来られなかったりすると、筋肉が再び緊張してきて痛みにつながる原因となってしまいます。
普段の生活やお仕事もお忙しいと思いますが、今、治療を受けていないせいで将来ずっと身体の悩みが消えない…なんてことになってしまっては困ってしまいます。
もし万が一、完治できなかった時のための慰謝料も通院の回数によって変わってきます。きちんと治療を受けたあとも油断せずに、良い状態を保てるようにしていきましょう。豊田市のころも接骨院では、交通事故に遭われた場合の相談を無料でおこなっております。ご自身はもちろん、ご家族・ご友人が交通事故に遭われた際はぜひ一度ご相談ください。
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